部運営規則
部運営規則
昭和48年3月1日制定
昭和48年4月1日施行
(令和2年6月9日一部修正)
【対策部】
- 教育制度ならびに教育行政に関すること
- 教職員の地位・待遇の向上に関すること
- 教育進行に関する世論を喚起すること
- 学校の管理運営についての法制研究に関すること
- 他団体との連絡、提携に関すること
- その他、本会の目的達成に必要な対策に関すること
【調査研究部】
- 学校の管理・運営に関すること
- 教育上必要な研究・調査に関すること
- その他、対策活動に必要な研究調査に関すること
【庶務部】
- 組織団体との連絡・提携の実施に関すること
- 本会の会議の運営に関すること
- その他、他の部に属しない事項
【会計部】
- 本会の予算,決算に関すること
- 予算の経理に関すること
【広報部】
- 機関誌「小学校時報」、研究シリーズ、研究校便覧、速報の編纂・発行、本会ホームページの編集・掲載に関すること
- 本会の目的達成に必要な広報に関すること
第2条
- 部は、部員若干名をもって構成し、部長・副部長を置く。
- 部員は、常任理事および理事の中から、常任理事会で選出する。
- 部長は、常任理事会で,常任理事の中から選出する。
- 副部長は、部会で、部員の中から互選する。
第3条 部長会は、各部の部長をもって組織し、会務執行の連絡・調整に当たる。
第4条 部務を執行するため、常任理事会の議を経て、必要な委員会を設けることができる。
第5条
- 委員会は、委員若干名をもって構成し、委員長・副委員長を置く。
- 委員は、会員の中から、会長が委嘱する。
- 委員長、副委員長は、委員の中から互選する。
附則
本規則は、昭和48年4月1日から施行する。